神奈川県では平成19年1月1日に道路交通法施行細則が改正されました

これまで神奈川県では、二輪自転車、三輪自転車ともに原則、運転者1名以外は乗車できないことになっておりましたが、改正後は、三輪自転車にあっては、乗車装置に応じた人員が乗車できるよう規制が緩和されました。これによってVELOTAXIの運行が可能となります。

*平成19年1月1日の神奈川県道路交通法施行細則の改正は、京都府・長野県・福島県・愛知県に続く5都市目となります。